1948-06-11 第2回国会 参議院 司法委員会 第40号
それから二百六十二條の職權濫用罪について告訴をした場合に、檢事がその告訴を取り上げなかつた。二百六十二條で檢事に職權濫用の事實があるので告訴した、ところが檢察官がそれを取上げなかつたというふうな場合におきましては、その告訴又は告發した者は裁判所のその事件の審判を請求することができるというように、これは非常に形の變つた立法でございます。
それから二百六十二條の職權濫用罪について告訴をした場合に、檢事がその告訴を取り上げなかつた。二百六十二條で檢事に職權濫用の事實があるので告訴した、ところが檢察官がそれを取上げなかつたというふうな場合におきましては、その告訴又は告發した者は裁判所のその事件の審判を請求することができるというように、これは非常に形の變つた立法でございます。
○北浦委員 先ほど司法大臣がちよつと言葉にタツチされましたが、官吏の職權濫用の罪——善良なる都民をして行うべき權利を妨害したり、あるいは義務なきことを行わしめたり、これはいわゆる隱退藏物資の問題について今日まで盛んに行われ、將來行われるおそれがあるのでありまするから、この職權濫用罪というものを實際に適用されたことが非常に少い経驗から考えまして、司法大臣御承知の通り、官吏が何かやると免職で濟む。
日本では職權濫用罪、これが規定されておりますが、懈怠の罪、たとえば昨今鈴木さんの管下で問題になつておりますところの刑務所で集團暴動をやる、あるいは囚人が逃げて出るとか、これも日本の現行刑法においては、そういうものを故意に逃走せしめたというような條文も逃走罪に出ておりますが、一般官吏として今日までの日本の法制は、公務員の職務執行妨害という、公務員を保護するということに力を入れて、公務員が怠けてやつた場合